2024/6/6
日本で初めて働くITエンジニア向け!必要なビザと在留資格を解説
日本でITエンジニアとして働くために、どのような手続きやビザが必要なのか解説します。これらの手続きは日本に入国する前に行うものと、入国後に行うものに分かれており非常に複雑です。さらに、申請から審査結果が出るまで時間を有するため、余裕をもって行う必要があります。今回は最もスムーズかつ一般的に行われている手順について紹介します。※例外や詳細については記載しているリンクからご確認ください。
この記事でわかること
必要な手続き
まず、日本に入国するためにはパスポートとビザが必要です。そして日本で働くためには、在留資格を証明する在留カードを取得する必要があります。まずビザと在留資格(=在留カード)の定義について解説します。
ビザとは
ビザとは空港にて提示するパスポートの有効性を証明し、日本に入国できることを証明するものです。これは自国(あるいは申請者の滞在国)にある日本大使館等で発給する必要があります。発給されたビザはパスポートに貼られます。ビザは、原則として、1回の入国に限り有効です。また、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。有効期間内に日本での入国審査を受けなければなりません。(参考)外務省「ビザの有効回数、有効期間」
就業ビザを申請しよう
ITエンジニアとして働くためには、長期滞在や就労を目的とする「就業ビザ」が必要になります。ITエンジニアの場合は、就業ビザの「技術・人文知識・国際業務」という区分が当てはまります。
ステップ1「在留資格認定証明書」を申請
就業ビザの申請するために、必要な書類の一つに「在留資格認定証明書」というものがあります。これは日本での活動が虚偽のものでなく、日本入国の条件に適合していることを証明する書類です。これは日本国内の出入国在留管理局にて交付申請をする必要があります。そのため、就業予定のみなさんが日本国外に滞在している場合、就職予定の会社職員に申請してもらいましょう。そしてこの証明書を日本から送付してもらいます。受け取ったら、証明書を持って日本国大使館や領事館等で、ビザ発給申請を行ってください。申請の際に必要な書類は勤め先がどのような企業なのかによって異なります。しかし、共通して専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、それを証明する文書が必要です。※詳細は出入国在留管理庁ホームページをチェック!
注意点
在留資格認定証明書交付申請については審査結果に1か月から3か月かかります。余裕を持って申請しましょう。また、有効期間は発行後3ヶ月間です。就業予定の本人が申請することも可能ですが審査に多くの時間を有するため、日本国内にいる会社職員が代理申請するほうがスムーズです。
ステップ2必要書類を揃える
就業ビザを取得するために必要な書類は以下の通りです。これを持って日本国大使館や領事館等で、ビザ発給申請を行ってください。
1.旅券(パスポート)2.ビザ申請書 1通(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通)3.写真 1葉(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉)4.在留資格認定証明書 原本及び写し1通
中国籍の方はこの他に5.戸口簿写し6.暫住証又は居住証明書が必要です。
在留資格認定証明書を提出しているため、日本国大使館又は総領事館において標準処理期間内(申請受理の翌日から起算して5業務日)でビザの発給が受けやすくなっています。詳しくは出典:外務省ホームページをチェック!
以上のことを踏まえると、ITエンジニアに必要な就労ビザを取得する流れは以下の通りです。
在留資格(在留カード)とは
在留資格とは、入国し適法に日本で滞在できる資格のことをいいます。そして在留カードは在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」です。ビザとは異なり、日本国内で発行するものです。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けています。詳しくは出典:出入国在留管理庁ホームページをチェック!
在留カードの受け取り方
成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港、新千歳空港・広島空港・福岡空港の7つの空港どれかで入国した場合:パスポートに上陸許可として証印が押されるとともに、在留カードを受けとることができます。
その他の空海港で入国した場合:就労予定のみなさんが住む市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、郵送によって在留カードが交付されます。
就職先等に変更がある場合
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つITエンジニアの皆さんは契約機関(雇用主企業など)に関して以下の変更があった場合、14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。
・契約機関の名称変更・契約機関の所在地変更・契約機関の消滅・契約機関との契約の終了・新たな契約機関との契約の締結
在留カードについて詳しく知りたい方は出入国在留管理庁ホームページをチェック!
以上のことを踏まえると、ITエンジニアに必要な在留カードを取得し、記載内容を変更する流れは以下の通りです。
上記で示した日本の7つの空港に到着した際、在留カードはその場で取得します。在留カードに記載される項目に変更があった場合は変更届を出入国在留管理局に提出しましょう。
まとめ
今回は日本でITエンジニアとして働くために必要なビザと在留カードについて簡単に解説しました。皆さんが転職を検討される際の参考になると幸いです。
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